IT ライブラリー − 注目の「ITニュース」(2017.05)

固定・携帯電話のクーリングオフ

−電気通信事業法と特定商取引法の違い!

□ 従来、携帯電話や固定回線(光回線、CATV等)は、所謂“クーリングオフ(特定商取引法)”の対象外とされていたため、国民生活センターへの苦情が多く発生していました。そこで、消費者保護ルールの充実及び強化を目的として、電気通信事業法が改正され(2016年5月21日)、初期契約解除制度という新たな制度が導入されました。
 以下、特定商取引法によるクーリングオフ制度と電気通信事業法による初期契約解除制度の違いについて解説します。

□ 特定商取引法によるクーリングオフ   書面交付やメール送信日(工事より前)から8日間がクーリングオフの対象期間になります。工事が延期になってしまった場合でも、クーリングオフ期間は変わりません。原状復帰とそのための費用は事業者が負担することになります。しかし、開通後にクーリングオフを申請した場合には、工事費、利用料(日割り計算)、契約料は申請者が負担することになります。この点、電気通信事業法の改正によって定められた初期契約解除制度とは異なります。

□ 電気通信事業法による初期契約解除制度   固定回線と携帯電話が対象となります。「開通の御案内」書類や電子メールによる契約書面の受領日から8日間が初期契約解除の申請期間となり、利用者からの一方的な契約の解除が可能です。その場合、セットされているオプションについても自動的に契約解除となります。なお、電気通信事業者が初期契約解除制度の適用に対して対応が悪かったり、問題が有り8日間の期間が過ぎてしまった場合、適用期間を再度延長する事が可能です。
 主なポイントは次のとおりです。
 @説明義務の充実
 A書面の交付義務
 B勧誘継続行為の禁止
 C不実告知・事実告知の禁止
 D代理店に対する指導等の措置
 ※なお、携帯電話に関しては、通信キャリア各社共に「確認措置」という対応を行っており、現実的には、携帯電話の契約解除は困難です。但し、帰宅したら電波がつながらない場合や店舗等での説明に問題が有った場合には、契約解除が可能です。

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