IT ライブラリー − 注目の「ITニュース」(2018.06)

医療法改正

−ネット医療広告規制強化!

□ この度、改正医療法が施行されました(2018年6月1日)。これは、美容医療サービスを中心に、インターネットでの情報提供等を契機として消費者トラブルが多数発生する昨今の状況を踏まえ、不適切な情報提供を行っている医療機関に対する中止・是正命令及び罰則を科すことなどが規定されています。
 医療広告に関する法改正のポイントは以下のとおりです。

□ 規制対象
(1)ウェブサイトやメールマガジン等:従来、医療広告とは、@誘引性、A特定性、B認知性の三要件を充たすものとして定義されていましたが、WEBサイトに関しては、「自らサイトを探す」という能動的な行動が伴い「認知性」の要件が当てはまらないため「広告」としては扱われていませんでした。今回の改正により、「認知性」の要件が外され、TVCM、看板、折込広告に加え、WEBサイト、メールマガジン、患者からの申込によるパンフレット等も規制の対象になります。
(2)「広告可能事項」の限定解除:治療に必要な情報までもが遮断され、患者の意思決定が阻害されてしまうことのないように、患者が自ら情報を入手するWEBサイト、メルマガの情報については、次の要件を満たしている場合は「広告可能事項」の限定を解除できることとされています。
@情報内容について問合せ先が明記される等、容易に照会が可能であり、患者と医療機関の情報の非対称性の軽減が担保されていること。
A自由診療について情報提供を行う場合は、併せて、ア.通常必要とされる治療内容及び費用等に関する事項、イ.治療等のリスク及び副作用等に関する事項を記載すること。

□ 広告禁止事項
(1)「客観的事実」が証明できない事項:国内未承認の治療薬の効果等「客観的事実」が証明できない事項については広告禁止事項には規定しないものの、患者の受診を不当にあおるものは虚偽・誇大に該当する。
(2)患者体験談、術前術後(ビフォーアフター)写真:著しく誤認を生じさせることにより、患者の適切な医療の選択を阻害するおそれがあり誘引性があるものは、原則として広告禁止とする。例えば、写真やイラストのみをならべ説明が不十分な場合は禁止。但し、術前術後の写真に「詳細な説明を加えたもの」は広告可能。
(3)比較優良の考え方の明確化:「日本一」などの最上級を意味する表現は引き続き禁止し、それ以外の比較優良表現については、客観的な事実の記載を妨げるものではなく、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できれば広告可能。

□ 今回の法改正により、厚生労働省から委託を請けた日本消費者協会は、医療機関のWEBサイトの虚偽・誇大広告等の取り締まりに向けて、インターネット上でパトロールを行っている。不適切な表示や表現を掲載している医療機関等のウェブサイトを常時監視しています。

<参考> 医療広告ガイドライン(厚生労働省)

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