IT ライブラリー − 注目の「ITニュース」(2019.08)

改正消費者契約法施行

−BtoCビジネス企業必見!

□ 改正消費者契約法が施行されました(2019年6月15日)。消費者契約法は、2001(H13)年に施行されて以来、今回の改正は5回目となります。民法の原則である「契約自由の原則」を制限し、消費者契約における消費者と事業者との「情報格差」を是正し、消費者保護を図る法律です。BtoCビジネスに関わる企業においては、最も重要な法律となっています。

□ 今回の改正のポイント
(1)契約時の内容説明努力義務を明確化(第3条1項)
・事業者が、契約内容を消費者にとってわかりやすくし、かつ必要な情報を提供すべきとする努力義務が新設されました。
(2)不当な勧誘に基づく契約取消権の追加(第4条3項)
・不安をあおって商品やサービスを売りつけるケース商法(霊感商法)、また、好意を抱いていると誤信させた上で関係断絶をチラつかせながら商品・サービスを売りつけるケース(デート商法)、さらに、契約前に事業者が商品・サービス提供を始めてしまうケース(押し売り商法)などについて、取り消しが可能となります。
(3)契約が無効となる不当条項の追加(第8条1項、第8条の3)
・事業者が自分の責任を自ら決める条項(ex:当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は損害賠償責任を負う)や認知症などの理由による消費者の後見等を理由とする契約解除の条項(ex:賃貸人が成年被後見人に該当した場合には、直ちに賃貸借契約を解除できる)といった契約条項は無効となります。

□ 2020(令和2)年に民法が改正されます。それに伴い、消費者契約法の改正が予定されています。短期間に改正が続きますので、注意が必要です。

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