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改正労働基準法施行

−“働き方改革”本格スタート!

□ 昨年10年ぶりに労働基準法が改正され、本年4月1日より施行されました。この改正は、「働き方改革関連法案(正式名称:働き方改革を推進する法律案)」に関するもので、現在、社会問題となっている人手不足、長時間労働問題、時短、フレックス、高齢者雇用、外国籍雇用、産後復帰等々への対応を行う為の大改正です。

□ 改正のポイントは次の通りです。
(1)残業時間の上限規制
(2)年次有給休暇の取得義務化
(3)フレックスタイム制の改正
(4)特定高度専門業務・成果型労働制の新設(高プロ制度)
(5)中小事業主に対する時間外割増賃金率の適用
 店舗の現場で対応が必要となるのは「残業時間の上限規制」と「年次有給休暇の取得義務化」です。

□ 企業の対策
 本改正への早期対応は企業としては必須課題であり、怠った場合は、罰則、企業イメージダウン、従業員からのクレーム(退職者の増加)など、その影響は計り知れません。
 店舗の従業員に特に影響があるのは次の二点です。
(1)残業時間の上限規制
 @限度時間(原則1か月45時間、1年間360時間)
 A年間720時間以内
 B単月100時間未満(法定休日労働含む)
 C2か月ないし6か月の平均80時間以内(法定休日労働含む)
 ※1か月の限度時間を超えて働かせられるのは1年のうち6か月以内(特別条項者)
(2)年次有給休暇の取得義務化
 @対象労働者:年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者
 A使用者が時季指定する日数:5日
 B取得期間:年次有給休暇の基準日(付与日)より1年以内

□ 働き方改革関連法の施行時期と内容
●施行時期 ●改正法 ●ポイント

2019年4月
  労働基準法
    時間外労働の上限規制(大企業)※適用猶予事業あり
    年次有給休暇の年5日時季私的付与
    高度プロフェッショナル制度の創設
    フレックスタイム制の清算期間(最長3ヶ月)
  労働時間等設定改善法
    勤務間インターバル制度の導入促進 ※努力義務
  労働安全衛生法
    労働時間の客観的把握
    産業医・産業保険機能の強化(従業員数50名以上)

2020年4月
  労働基準法
    時間外労働の上限規制(中小企業)※適用猶予事業あり
  労働契約法
  パートタイム労働法
    雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
    「同一労働同一賃金」(大企業)
  労働者派遣法
    派遣労働者への待遇改善措置

2021年4月
  労働契約法
  パートタイム労働法
    雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
    「同一労働同一賃金」(中小企業)

2023年4月
  労働基準法
    月60時間を超える暗行に対する割増賃金率引き上げ
    25%→50%(中小企業)※大企業は2010年より適用

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