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改正民法(債権法)

−2020年4月1日施行!

□ 2020年4月1日より、改正民法が施行されます(「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」、平成29年5月26日成立、同年6月2日公布)。
 現在の民法(債権関係)は1896(明治29)年に制定されました。債権法は取引社会を支える法的な基礎であるにも関わらず、約120年もの間、ほとんど改正がなされていません。
 今回の改正は、社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かり易いものとするために、実務で通用している基本的なルールを明文化したものです。

□ 施行日は2020(令和2)年4月1日ですが、次の二つの例外があります。
 @ 定型約款について:施行日前に締結された契約にも改正後の民法が適用されますが、施行日前に反対の意思表示をすれば,改正後の民法は適用されません。
 A 公証人による保証意思の確認手続について事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約:事前に公正証書が作成されていなければ無効となりますが、施行日前から公正証書の作成が可能となっています。

□ 主な改正事項
 1)消滅時効、2)法定利率、3)保証、4)債権譲渡、5)約款(定型約款)<新設>、6)意思能力制度<明文化>、7)意思表示、8)代理、9)債務不履行による損害賠償の帰責事由、10)契約解除の要件、11)売主の瑕疵担保責任、12)原始的不能の場合の損害賠償規定<新設>、13)債務者の責任財産の保全のための制度、14)連帯債務、15)債務引受、16)相殺禁止、17)弁済(第三者弁済)、18)契約に関する基本原則、19)契約の成立、20)危険負担、21)消費貸借、22)賃貸借、23)請負、24)寄託

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