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連載“改正民法”
−第6回「保証」
□ 2020(令和2)年4月1日より、改正民法が施行されます(「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」、平成29年5月26日成立、同年6月2日公布)。
現在の民法(債権関係)は1896(明治29)年に制定されました。債権法は取引社会を支える法的な基礎であるにも関わらず、約120年もの間、ほとんど改正がなされていません。
今回の改正は、社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かり易いものとするために、実務で通用している基本的なルールを明文化したものです。
今回は「保証」について、解説します。
□ 重要ポイント
1.個人根保証契約一般への拡大:
(1)極度額の定め:全ての個人根保証契約に極度額の定めが義務付けられました。
(2)元本確定事由:主たる債務者の死亡や、保証人の破産・死亡など、特別の事情があった場合には、個人根保証契約の元本は確定することが定められました。
(3)情報提供義務:保証人保護の拡充のため、債権者には情報提供義務が定められました。
2.包括根保証禁止対象の拡大などによる個人保証人の保護が拡充されました。
□ 解 説
1.保証契約とは、主たる債務者がその債務の履行をしないときに、その履行をする責任を負うことを約する契約をいいます。保証契約は債権者と保証人となろうとする者との間で締結され、書面でしなければ効力を生じません(現行民法446条第2項、改正民法446条第2項)。
・保証契約には、@催告の抗弁権等がない連帯保証、A一定の範囲に属する不特定の債務を保証する根保証、B会社に雇用される人が会社に対して損害を与えた場合に保証人が弁償する旨の身元保証など、様々な種類があります。
・改正の指針:工場建設や設備投資等、事業のための貸金債務は多額になることが多く、保証人となろうとする個人を保護するため、個人保証の意思確認を厳格にする改正がなされました。改正民法では、事業のための貸金債務についての個人保証契約は、保証契約締結前の1カ月以内に、保証意思が公正証書で確認されなければ無効となります(改正民法465条の6第1項、同法465条の8)。
なお、保証人となろうとする者が法人である場合(改正民法465条の6第3項、同法465条の8第2項)、主たる債務者が法人である場合の取締役や執行役、これに準じる者、株式の過半数を有する者が保証人となる場合、共同事業者、事業に従事している配偶者については本条の適用はありません(改正民法465条の9)。
2.個人根保証契約における保証人保護の拡充
(1)保証人保護の拡充:根保証とは一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約のことです。根保証契約であって保証人が法人でない場合を個人根保証契約といいます(改正民法465条の2第1項)。旧民法では、個人根保証契約のうち個人貸金等債務根保証契約(:債務の範囲に金銭の貸渡し、または、手形の割引を受けることによって負担する貸金等債務が含まれるもの(民法465条の2第1項))しか規定がありません。改正民法では、個人根保証契約一般に関する規定が設けられました。
(2)極度額の定め:旧民法においては、貸金等個人根保証は、極度額を定めなければ無効とされましたが(平成16年)、今回の民法改正では、賃貸借契約等の個人根保証契約においても極度額を定めなければ無効となります(改正民法465条の2第2項)。なお、保証人が負う責任の範囲についても「主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部にかかる極度額を限度として、その履行をする責任を負う。」と規定しています(旧民法465条の2第1項、改正民法465条の2第1項)。
(3)元本確定事由:根保証は一定の期間に継続的に発生する不特定の債務を担保する保証です。したがって、一定の時点で保証の対象を特定し、債務の範囲を特定する必要があります。これを元本確定といいます。
改正民法における元本確定事由を以下のとおりです。
・個人根保証契約:@保証人についての強制執行、担保権実行の申立て、A保証人についての破産手続開始決定、B主債務者または保証人が死亡(改正民法465条の4第1項)
・個人貸金等根保証契約:上記@〜Bに加え、C主債務者についての強制執行・担保権の実行、D主債務者についての破産手続開始決定(改正民法465条の4第2項)
・保証人と債権者の合意で元本が確定する日を予め契約で定めておくことは可能です。しかし、保証人保護のため、個人貸金等根保証契約については契約締結から5年以内の日でなければなりません(改正民法465条の3)。
(4)情報提供義務
@保証契約締結時の主債務者の情報提供義務:事業のために生じる債務の個人保証を依頼するときは、主たる債務者は、当該個人に対して主たる債務者の財産や収支、債務の状況、担保として提供するものがあるか等を説明する必要があります。主たる債務者がその説明をしなかったり、事実と異なる説明をしたこと(「不実の説明等」)によって個人が保証人となった場合で、債権者が不実の説明等があったことを知っていたか又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができます(改正民法465条の10第1項、同条2項)。
A主債務の履行状況に関する債権者の情報提供義務:保証人が、主たる債務者の委託を受けて保証した場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主債務の元本及び主債務に関する利息、損害賠償、その他、主たる債務に関する全ての債務について、不履行の有無、残額、履行期限が経過している債務額を知らせなければなりません(改正民法458条の2)。
B主債務者が期限の利益を喪失した場合の情報提供義務:主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2カ月以内に、その旨を通知しなければなりません(改正民法458条の3第1項)。なお、債権者が通知を怠った場合、保証人に対して、期限の利益喪失時から通知までの間に生じるはずであった遅延損害金についての保証債務の履行を請求することができません(同条第2項)。
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