TAX ライブラリー(2014.02)

消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて
(平成26年1月31日 国税庁法令解釈通達)

−契約書等の記載金額における注書きの記載例示の金額の変更、及び、消費税額等のみが記載された金銭または有価証券の受取書における非課税とされる金額の変更−

□ 本年1月31日、国税庁は「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」の一部改正を公表しました。
 これは、4月からの消費税率(8%)引上げに伴う改正であり、改正内容は「契約書等の記載金額における注書きの記載例示の金額の変更」及び「消費税額等のみが記載された金銭または有価証券の受取書における非課税とされる金額の変更」の二点です。

1.契約書等の記載金額
 印紙税法の別表第1の課税物件表の課税物件欄に掲げる文書のうち、次の文書−第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)、第2号文書(請負に関する契約書)、第17号文書(金銭または有価証券の受取書)−に消費税(消費税及び地方消費税の金額)が区分記載されている場合、または、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に課されるべき消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額に含めないとされています。

 注@「消費税額等が区分記載されていること」 とは、その取引に当たって課されるべき消費税額等が具体的に記載されていることをいい、次のいずれもこれに該当する場合をいう。
  例1)請負金額1,080万円(改正前1,050万円) 税抜価格1,000万円 消費税額等80万円(改正前50万円)」
  例2)請負金額1,080万円(改正前1,050万円) うち消費税額等80万円(改正前50万円)
  例3)請負金額1,000万 円 消費税額等80万円(改正前50万円) 計1,080万円(同1,050万円)」

 注A「税込価格及び税抜価格が記載されていることで、その取引に課されるべき消費税額 等が明らかである」とは、その取引に係る消費税額等を含む金額と消費税額等を含まない金額の両方を具体的に記載していることで、課されるべき消費税額等が容易に計算できることをいう。
  例)請負金額1,080万円(改正前1,050万円) 税抜価格1,000万

2.消費税額等のみを受領した際に交付する金銭、または、有価証券の受取書については、記載金額のない第17号の2文書(売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書)とし非課税文書に該当するものとして取り扱われ、金額が変更されます。
  例)消費税額等が「5万円」(改正前3万円)未満である場合は、非課税文書に該当するものとして取り扱う。

3.地方消費税が課されない取引1〜3に規定する文書のうち、その取引に地方消費税が課されないものについては従前のとおり。