TAX ライブラリー(2015.04)
相続税・贈与税の改正(2)贈与税の主な改正点(2015(平成27)年1月1日より実施)
−最高税率 現行50%→55%へ引き上げ!−
□ 2015(平成27)年1月1日以後、相続税と贈与税が改正されました。先に(2014-12-15)、御案内のとおり、相続税は課税強化され、これまでは相続税が課税されなかった方も、2015(平成27)年1月1日以後は、課税対象となる場合があります。一方、子や孫に対する贈与税については、一部、課税が緩和されています。
今回は、贈与税の主な改正点について、説明します。
□ 税率構造の変更
贈与税を計算する際に利用する税率構造が改正されました。従来は6段階(最高税率50%)であったものが、2015(平成27)年1月1日以後から8段階(最高税率55%)に引き上げられました。
また、税率構造は、「20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与」と「それ以外の贈与」で区分されることになります。
次のとおりです。
基礎控除後の課税価額 *基礎控除110万円 |
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|---|
20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与 | 左記以外の贈与 | ||
200万円以下の金額 | 10% | 10% | 10% |
300万円以下の金額 | 15% | 15% | 15% |
400万円以下の金額 | 20% | 15% | 20% |
600万円以下の金額 | 30% | 20% | 30% |
1,000万円以下の金額 | 40% | 30% | 40% |
1,500万円以下の金額 | 50% | 40% | 45% |
3,000万円以下の金額 | 50% | 45% | 50% |
4,500万円以下の金額 | 50% | 50% | 55% |
4,500万円超の金額 | 50% | 55% | 55% |
□ 相続時精算課税制度の対象範囲の拡大
相続時精算課税制度は、一定の要件を充足した贈与の場合、贈与財産額2,500万円までは贈与税を課税しないとする制度です。贈与財産は、贈与者に相続が発生した時点で、相続財産に加算されて相続税として精算されることになります。
従来は、受贈者は20歳以上の子に限られ、贈与者の年齢も65歳以上と定められていましたが、2015(平成27)年1月1日以後は、受贈者は20歳以上の子、及び、孫に拡大され、贈与者の年齢も60歳以上と緩和されました。
改正点 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
受贈者の範囲 | 20歳以上の子 | 20歳以上の子、及び、孫 |
贈与者の年齢 | 65歳以上 | 60歳以上 |