各士業の業務内容
税務事務所(税理士)の仕事と報酬
税理士とは
◆ 税理士法とは、「税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命(税理士法 第1条)」としています。公共性が強い仕事ですが、中小企業経営者にとっても、もっとも身近なブレーン、良き相談者です。
税理士の業務
◆ 税理士の主な業務は以下の内容です。特に、税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければ行うことはできません。
1.税務代理 税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行します。税理士は、税務代理をする場合においては、依頼者から委任状をもらい、税務官公署に提出しなければなりません。税務調査の立会も重要な業務です。税務代理をする場合、税務官公署の職員と面接するときは、税理士証票を呈示しなければならないことになっています。
2.税務書類の作成 税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成します。 申告書など税務書類を作成して税務官公署に提出する際に、その書類に署名押印をしなければなりません。
3.税務相談 税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応じます。
4.会計業務 税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。
5.租税に関する訴訟の補佐人 租税に関する訴訟において訴訟代理人である弁護士とともに出頭・陳述し、納税者を支援します。
費 用
◆ 「自由で公正な競争を」という政府規制改革委員会の強い意向を受け、「最高限度額」が定められていた税理士報酬規定は、平成14年3月31日をもって廃止されました。なお、平成14年4月1日以降の税理士報酬は、依頼を受けた税理士が依頼内容に応じた報酬金額を取り決め、提示します。