各士業の業務内容
社会保険労務士事務所(社会保険労務士)
の仕事と報酬
社会保険労務士とは
◆ 社会保険労務士とは、「社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的(社会保険労務士法 第1条)」として社会保険労務士法が定められ、その下に「常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない(同法第1条の2)」とされています。
社会保険労務士の業務
◆ 社会保労務士の業務は、主に労働社会保険関係(健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、労働基準法、労働災害補償保険法、雇用保険法等約50の法律)及び人事・労務管理(人事管理、労働条件管理、人間関係管理、労使関係管理)の専門家として、企業経営の中で、人員の採用から退職までの労働及び社会保険に関する諸問題、さらに老後の年金を含む生活設計や介護の相談にも応じる、ヒトに関するエキスパートです。
1.代理・代行 労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法、介護保険法などの申請書等の提出、休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの請求、労働保険、社会保険の加入・脱退、給付金、助成金などの請求。
2.書類作成 労働者名簿、賃金台帳、就業規則、賃金・退職金規定など。
3.相談指導 賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理、個別労働関係紛争の事前防止や解決、紛争調査委員会におけるあっせん代理、労務診断など。
費 用
◆ 社会保険労務士方の一部改正により、平成14年11月27日をもって全国社会保険労務士連合会の報酬基準及び各都道府県社会保険労務士会の報酬規定が会則の必要記載事項から削除されました。その結果、各社会保険労務士が各自で定めた報酬額で契約することになります。